社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。
この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。
受験資格を得る方法には、大きく分けて次の8種類のコースにわかれます。
①厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、1年間の実務経験(指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第4号)
②厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、1年間の実務経験(指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第5号)
①厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、2年間の実務経験(指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第7号)
②厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、2年間の実務経験(指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第8号)
5年以上、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員の経験がある場合(法第7条第11号)
一般養成施設・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第3号)
1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第6号)
2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第9号)
4年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年間)を修了した場合(法第7条第10号)